紛争解決手続きの代理業務は、社労士のうち特定社労士(※)に限り行うことができます。
職場のトラブルは、これまで裁判で解決するのが一般的でした。裁判では多くの時間と費用を要し、裁判後も当事者間の円満な職場関係を回復するのは難しくしていました。
最近では裁判になる前に、裁判によらない解決手段としてADR(裁判外紛争解決手続き)が活用されるようになっています。従業員・事業主の代理としてトラブル解決のお手伝いをします。
(※)特定社労士とは
社労士のうち、厚生労働大臣が定める司法研修(特別研修)を終了し、紛争解決手続代理業務試験に合格した後に、その旨を全国社会保険労務士会連合会に備える社労務士名簿に付記を受けた者をいいます。